販売証明書

・本製品は日本国内で認められている合法成分のみを

使用しております。

・職務質問は任意に行われるものであり、

協力を拒否することが可能な場合があります。

警察官職務執行法 第二条 1項・3項

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何ら

かの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあ

る者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしている

ことについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の

妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警

察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、

身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行

され、若しくは答弁を強要されることはない。

職務質問中の警察の方は下記連絡先までご連絡ください

販売会社:合同会社ニブンノニ

2over2llc@gmail.com